

| 当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です。 | |||||||||||||||
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| 指定医療機関 | |||||||||||||||
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| 施設基準について | |||||||||||||||
当院は、関東甲信越厚生局に下記施設基準に適合している旨の届出を行っています。
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| 厚生労働大臣の定める掲示事項について | |||||||||||||||
| ■ 機能強化加算、地域包括診療加算1 | |||||||||||||||
「かかりつけ医」機能を有する診療所として、以下の取り組みを行っています。
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| ■ 時間外等加算(時間外・休日・深夜)、時間外対応加算1 | |||||||||||||||
| 当院通院中患者様のお問い合わせに常時対応できるよう体制を整えています。 当院診療時間外、休日、深夜(22時~翌6時)に当てはまる対応は、「時間外等加算」を算定しています。 診療時間外も当院にご連絡いただければ、当院医師が対応いたします。 もし電話が不通の場合でも、速やかにコールバックできるよう努めます。 (普通の場合には、他症例診療中、会議中、車運転中などが想定されますが、恐れ入りますが折り返しの電話をお待ちください。 30分以内には折り返し可能と考えます。) ※本加算は、時間外対応体制を整備していることに対する加算です。 来院時間に関わらず、再診料を算定するすべての患者様が対象となります。 |
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| ■ 特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加算 | |||||||||||||||
| 厚生労働省が定める特定疾患に対し、継続的な病状の評価、定期検査、その評価に基づいた処方の調整、食事・運動・服薬指導などの疾病管理を行います。 長期治療計画に基づき療養上の管理を行った場合、同管理料を月2回まで算定しております。 |
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| ■ 生活習慣病管理料Ⅱ | |||||||||||||||
| 高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様は、生活習慣に関する具体的な指導内容と検査結果を記入した療養計画書を作成し、より実効性のある疾病管理を行います。 また患者様の状態に応じて医師の判断のもと、28日以上の長期の処方またはリフィル処方箋の発行を行う場合があります。 |
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| ■ 外来感染対策向上加算 、発熱患者等対応加算 | |||||||||||||||
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| ■ 電子的診療情報連携体制整備加算 | |||||||||||||||
| 医療DX推進の体制を整備するとともに質の高い診療を実施するための十分な情報(保険情報・受診歴・特定検診情報・薬剤情報など)を取得、活用して診療を行っています。 医療DX推進体制整備について以下の対応を行っています。
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| ■ 一般名処方加算 | |||||||||||||||
| 後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。 後発薬品がある場合、特定の医薬品名を指定せず一般名処方を行う場合があります。 これにより特定の医薬品の供給が不足した場合でも、必要な医薬品を供給しやすくなります。 有効成分が同一の医薬品が複数ある場合には、先発医薬品、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を患者様ご自身で選ぶことができます。 なお医療上の理由ではなく、患者様が一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)への変更を希望された場合、薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となります。 ※一般名処方:処方箋に薬の商品名ではなく有効成分を記載すること |
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| ■ 長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)選定療養 | |||||||||||||||
| 患者様の希望で後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)の処方した場合、その差額の1/2を選定療養として患者様にご負担いただく制度です。 当院は院外処方のため、選定療養は薬局でのお支払いとなります。尚、公費適用になりません。
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| ■ 長期処方・リフィル処方箋 | |||||||||||||||
| 28日以上の長期処方やリフィル処方箋の発行が可能か、患者様の状態に応じ判断いたします。 | |||||||||||||||
| ■ 明細書発行体制等加算 | |||||||||||||||
| 医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収証発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無償で発行しています。 明細書発行を希望されない方は、会計時にお申し出ください。 ※本加算は、明細書無償発行を評価したものであり、明細書の料金ではありません。 発行を希望されない方も対象となります加算されます。 |
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| ■ 外来・在宅ベースアップ評価料(I) | |||||||||||||||
| 物価高騰や他業界での賃上げが進む中、医療従事者の処遇改善を行うことで人材確保に努め、安定的な医療提供体制を維持することを目的に国が導入した取り組みです。 当院では、医療従事者(看護師、検査技師、事務職員)の処遇改善を目的として本評価料を算定しており、その全額を賃金改善に充当しております。 |
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| ■ 物価対応料 | |||||||||||||||
| 2026年6月 診療報酬改定で物価高騰への対応として「物価対応料」が新設されました。 初診・再診時に所定点数が加算されます。 |